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廃車の手続き

車を廃車にするには廃車にするための手続きが必要になります。この記事では『ご自分で廃車手続き行う方法』をご紹介いたします。

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廃車手続きには2種類あります

廃車手続きには「永久抹消登録」「一時抹消登録」の2種類の方法があります。

  • 永久抹消登録は、永久に車に乗りませんよと登録する廃車手続き。
  • 一時抹消登録は、一時的に車に乗りませんよと登録する廃車手続き。

一時抹消手続きを行った後に、やはり車には乗らないとわかった場合には、解体届出を提出することで、永久抹消登録を行うこともできます。

廃車手続きを行うことにより、自動車税、重量税、自賠責保険なども戻ってきますので、乗らない車は廃車にしてしまった方がお得です。

2つの廃車手続きの違いを図でご確認ください。

廃車手続きの違い

永久抹消登録を行う

永久抹消登録とは

永久抹消登録とは「車を廃車登録し、永久に公道を走れなくする」ための手続きです。この手続を行うと二度と公道を走れなくなります。

皆様がイメージされる「廃車」は永久抹消登録のなのではないかと思います。動かなくなった車、事故車のすでに動かない車は永久抹消登録する場合が多いです。

「永久抹消登録」を自分で行う方法とは

自分で手続きをする場合、以下の手順で行います。

解体業者に依頼し、車を解体する

解体業者に依頼し、車を解体する

解体は国の許可を取得した許可業者しか行えないという法律になっております。自分では行えないので、必ず解体業者へ依頼しましょう。

解体完了後、永久抹消手続きに必要な、「ナンバープレート(2枚)」「使用済自動車引取証明書(リサイクル券[B件])」を受けとりましょう。

書類を作成し、所定窓口に提出します

書類を作成し、所定窓口に提出します

手続き方法は「普通自動車」「軽自動車」により違いがあります。この永久抹消登録時に自動車重量税の還付手続きも同時に行ないます。

後日では重量税還付手続きは出来ないので注意が必要です。それぞれの方法についてご説明します。

普通自動車の方はこちら

普通自動車の永久抹消登録の手続きに必要書類はこちらからご確認ください。

書類とナンバープレートを準備し、管轄の陸運支局で以下の手続きを行います。なお代理人が申請を行う場合には実印が押印された委任状が必要です。

ステップ1

書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。

ステップ2

ナンバープレートを返納窓口に返納します。

ステップ3

「手数料納付書」の必要項目を記入します。(この際一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)

ステップ4

必要書類を陸運支局の登録窓口に提出します。記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。

重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

軽自動車の方はこちら

軽自動車の永久抹消登録の手続きに必要書類はこちらからご確認ください。

書類とナンバープレートを準備し、管轄の軽自動車協会へ行き、以下の手続きを行います。なお代理人が申請を行う場合には実印が押印された委任状が必要です。

ステップ1

窓口で「軽4号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。

ステップ2

ナンバープレートを返却します。

ステップ3

軽自動車税申告書(無料)をもらい車検証を確認しながら必要事項を記入します。

ステップ4

必要書類を窓口に提出(手数料はかかりません)して、記入漏れ、誤記入等がなければ手続き完了です。重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

手続き完了のお知らせを受けとります

解体業者に依頼し、車を解体する

手続き完了後、窓口から「永久抹消登録/解体届出手続き完了のお知らせ」(普通車の場合)(軽自動車の場合)というお知らせ書面が発行されます。

また車検が残っている場合は、自動車重量税の還付が受けられます。「自動車重量税還付申請書付表1」という付表が発行され、自動車重量税の還付金額や振込先口座番号の記載がありますので大切に保管しておきましょう。

自動車税の停止手続きは?

廃車手続き、抹消登録を行えば翌年度の自動車税の課税は停止致します。また3月以外の月に抹消登録の手続きを実施すると、県税事務所等から自動車税納税実施者に自動車税還付書類が送付されます。

各都道府県の税事務所によって、書類様式や名称が異なりますが、概ね「還付金等通知書」「送金案内書」「送金通知書」等々の呼び名のハガキ等が送付されますので、内容を確認の上で指定の金融機関にて還付金の払い戻しを受ける事になります。

また、軽自動車は自動車税の月割り還付制度が無いので、自動車税の還付はありません。

普通車の場合、例外として4月以降にナンバー付きの中古車等で購入し既に当年度の自動車税が納付済みだと、還付書類は納税者に通知されます。

つまり旧の所有者宛てに送付されるので、その場合は抹消手続き後に税事務所あてに4月1日現在の納税義務者から取得した、還付金受領に関する委任状を提出する必要がございます。これで、永久抹消登録の手続きは完了です!

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一時抹消登録の方法

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは「今後も乗る可能性はあるけれど、一時的に車を廃車として登録する」ときの手続きです。

車に乗らなくても車を所持しているだけで自動車税がかかってきます。一時抹消登録を行うと、抹消登録した月で自動車税がストップしますので、自動税を節約することができます。

乗らない車をお持ちの方、少し先に廃車にすることが決まっている車をお持ちの方などは、一時抹消手続きを行うことをおすすめします。

「一時抹消登録」を自分で行う方法

自分で手続きするを場合、以下の手順で行います。

車からナンバープレートを外す

車からナンバープレートを外す

一時抹消登録を行う際にナンバープレートが必要になります。前後2枚のナンバープレートを外しましょう。

普通車の場合、後ろのナンバープレートの左側のネジには封印が施してあります。封印はプライヤー等で引きちぎるか、封印の上からドライバーで強く押し破るとネジが見えますので、その封印がついたまま回して取外しましょう。

その際ナンバープレートが傷つきますが、ナンバープレート自体は再利用される事がなく素材リサイクルされるので、傷ついても問題ございません。

申請書類を所定窓口に提出します

申請書類を所定窓口に提出します

手続き方法は「普通自動車」「軽自動車」により違いがあります。それぞれの方法についてご説明します。

普通自動車の方はこちら

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書
  • 車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です
  • [代理人が陸運支局へいく場合] 委任状
    (委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

上記書類を準備し、管轄の陸運支局で以下の手続きを行います。

ステップ1

書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。

ステップ2

ナンバープレートを返納窓口に返納します。

ステップ3

「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。

ステップ4

必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。

軽自動車の方はこちら

軽自動車の一時抹消登録の手続きに必要な書類はこちらです。

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証に記載されている所有者・使用者の認印
  • [代理人が軽自動車協会へいく場合] 委任状
    (委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

上記書類を準備し、管轄の軽自動車協会で以下の手続きを行います。

ステップ1

書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。

ステップ2

ナンバープレートを返納窓口に返納します。

ステップ3

「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。

ステップ4

必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。

一時抹消登録証明書を受けとります

手続き完了後、通称:一時抹消登録証明書(普通車:登録識別情報等通知書)(軽自動車:自動車検査証返納証明書)が発行されます。

再度自動車に乗る場合、その後、解体し廃車にする場合にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

自動車税の停止手続きは?

一時抹消登録を行えば翌年度の自動車税の課税は停止致します。また3月以外の月に抹消登録の手続きを実施すると、県税事務所等から自動車税納税実施者に自動車税還付書類が送付されます。

各都道府県の税事務所によって、書類様式や名称が異なりますが、概ね「還付金等通知書」「送金案内書」「送金通知書」等々の呼び名のハガキ等が送付されますので、内容を確認の上で指定の金融機関にて還付金の払い戻しを受ける事になります。

また、軽自動車は自動車税の月割り還付制度が無いので、自動車税の還付はありません。

普通車の場合、例外として4月以降にナンバー付きの中古車等で購入し既に当年度の自動車税が納付済みだと、還付書類は納税者に通知されます。

つまり旧の所有者宛てに送付されるので、その場合は抹消手続き後に税事務所あてに4月1日現在の納税義務者から取得した、還付金受領に関する委任状を提出する必要がございます。

この時点で一時的に、車の使用を中止している状態なので自動車税などは一切かかってきません。以上で一時抹消登録は完了です!

解体届出の方法

解体届出とは

解体届出とは、「一時抹消登録を行ったもののその後車に乗らないことになり、車をスクラップとして廃棄したい場合に行う手続き」です。

「解体届」を自分で行う方法

以下の方法で申請を行います。

解体業者に依頼し、車を解体する

解体業者に依頼し、車を解体する

解体は国の許可を取得した許可業者しか行えないという法律になっております。自分では行えないので、必ず解体業者へ依頼しましょう。解体完了後、業者から「リサイクル券 or 使用済自動車引取証」を受けとりましょう。解体届けに必要となります。

申請書類を所定の窓口に提出します

永久抹消手続きで必要な書類と同じものを準備します。普通自動車の方は管轄の陸運支局へ、軽自動車の方は管轄の軽自動車協会へ行き手続き、永久抹消登録と同様の手続きを、種別区分を変えて行います。以上で完了です。

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自動車税・重量税の還付金について

車を廃車にするタイミングによっては、既に払っていた自動車税、重量税、自賠責保険が戻ってきます。戻ってくる税金・保険についてご説明します。

自動車税の還付金について

毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方は、都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で自動車税を収めていただきます。

年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、抹消登録の翌月以降の税額が月割りで減額(還付)されます。

例えば5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されることになります。

廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので金融機関にて還付金を受け取ってください。(軽自動車は除く)

重量税の還付金について

車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることができます。申請時期は解体届出又は永久抹消と同時です。後からの手続きは出来ないので注意が必要です。

陸運支局で販売している所定の用紙に、振込口座を記入する必要があります。

自賠責保険の返還金について

廃車にした際には、自賠責保険の保険料が返ってきます。戻ってくる金額は保険会社の手数料を引いた「保険の返還手続きを行った月から保険の契約終了月までの月割金額」が、戻ってきます。

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