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免許制度改正!?準中型ってどの車種なの?じゃ、あなたの乗れる車とは??!

2017年度から免許制度が変わっていることを知っていますか?
自分には関係ないと考えている方がほとんどなのではないでしょうか??
2017年度と書きましたが、正確には2017年3月12日から新免許制度は始まっています。
改めて確認することが重要です。
なぜなら免許制度を知らないと、自分がどんな車を運転できるのか知らないということだからです。
その場合、自分が無免許運転をしてしまう可能性は少ないですが、よく確認しなければ他人に無免許運転をさせてしまうことがあるかもしれません。
また、しかし、いきなりそんなことを言われても… と思うのももっともです。
そもそもなぜ制度を変える必要があったのか納得しなければ不満は募るばかりかもしれません。
このコラムでは新免許制度のねらい、免許で乗れる車、準中型免許の取得について書きたいと思います。

準中型車の表記ある運転免許証のサンプル

準中型車の表記ある運転免許証のサンプル



<新免許制度の概要>

新しくできた準中型自動車免許(以下準中型免許と略記)で運転できる車は
・車両総重量7500kg未満
・最大積載量4500kg未満
・乗車定員 10人以下
のすべてを満たす車です。
ひとつでも当てはまらない場合は、免許外運転となってしまいます。
また、準中型免許は18歳以上の人なら取得できます。
ここが大型自動車免許や中型自動車免許との大きな違いです。

中型免許は、
・20歳以上かつ普通免許(大型特殊免許も可)取得2年以上
大型免許は、
・21歳以上かつ普通免許(大型特殊、中型免許も可)取得3年以上
でないと免許試験を受けることができません。

また準中型免許新設に伴い、普通免許で運転できる車が
・車両総重量3500kg未満
・最大積載量2000kg未満
・乗車定員10人以下
のすべてを満たす車に変更されました。

しかし、改正前に普通免許を受けている方は改正後も同じ範囲の車を運転することができます。
次回の免許更新時に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載されることになります。

免許制度の変遷と、車両総重量

免許制度の変遷と、車両総重量



<改正のねらい 交通事故の削減>

普通免許で運転できる自動車の範囲を狭めることは交通事故の削減につながると考えられます。
2007年の改正前までは、普通免許の教習ではコンフォートなどの乗用車を用いるにも関わらず、いわゆる4tトラックと呼ばれる車まで運転することができました。
しかし、車両総重量5トン以上8トン未満及び11トン以上の自動車の保有台数あたりの死亡事故が多いという統計から、現在の中型免許を警察庁は新設したという経緯があります。
要因は免許新設だけでないにせよ、2007年から2008年にかけて交通事故件数は減少しています。

下のグラフは、第1当事者が事業用貨物自動車の事故件数の推移を表したものです。
使用データーは、警察庁統計より作成しました。

第1当事者が事業用貨物トラックの事故件数グラフ

第1当事者が事業用貨物トラックの事故件数グラフ

中型免許は、2007年6月2日に法改正された時に新設されました。
上記の事故件数推移グラフの数値は、各年12月です。

  普通・中型貨物 大型貨物 軽貨物
2006年 23,144件 7,183件 4,629件
2007年 20,441件 6,915件 4,465件
2008年 15,222件 9,000件 4,621件
2009年 13,054件 7,624件 4,316件

中型免許が新設される前の2006年には23,144件だった事故件数が、6月に新設された2007年は20,441件、2008年には15,222件です。
免許制度変更前2006年の数値に対して、変更後の2008年だと事故発生件数は34%も減少しています。
免許制度の影響がない、軽自動車貨物では事故発生件数は0.17%しか減少していません。

中型免許導入の効果が、事故減少につながったと考えてよいでしょう。
したがって、今回の改正でも事故が減少することが予想されます。



<改正のねらい 運送業界の人材確保>

人口減少にもかかわらず、ネットショッピング市場の拡大などにより荷物が増加しており、運送業界はとりわけ人手不足に苦しんでいます。
宅配便大手のヤマト運輸では運賃の値上げやサービスの見直しが行われました。
また人手不足の要因のひとつとして、これまで18歳の新社会人が普通免許しか取得できないということもありました。
準中型免許により高卒新社会人がこれまでよりは幅広い種類の自動車を運転することが可能になります。
また、準中型免許という「資格」により就職活動がスムーズになることも考えられます。
人手不足の解消には一定の効果があるでしょう。



<改正のねらい 現状の車に合わせた免許区分>

旧普通免許は
・車両総重量5000kg未満
・最大積載量3000kg未満
・乗車定員10人以下
を満たす自動車を運転できるというものでしたが、この区分はわかりづらいという批判もありました。
最大積載量2tのトラックでも運転できるものと運転できないものがあったのです。
平ボディの車ならほぼ車両総重量5000kgのうちにおさまるのですが、保冷車になどでは5000kgを超えるものと超えないものが混在しています。
2tトラックは種類が多いためその中に区分を設けたことが分りづらさにつながったのです。
準中型免許は区分が最大積載量約1.5tのトラックの中と3tのトラックの中に設けられ、旧普通免許よりはわかりやすいと思われます。(後に解説)



<免許で乗れる車>

新制度の区分がわかりやすいとはいえ、新制度によって区分が増えることに間違いはありません。
自動車に関わる第一種免許は、
・普通免許
・準中型免許5t限定
・準中型免許
・中型免許8t限定
・中型免許
・大型免許
と、6種類もあるのです!
自動車をもつ企業の方は悩んでおられるかもしれませんね…
企業では車に搭乗可能な免許証の種別を記載したシールを貼るなどして対応しているようです。
警察官でさえ区分を間違えて免許外運転をしてしまうというニュースもあるくらいですから、よく注意しなければなりません。
以下では普通免許、準中型免許5t限定、準中型免許で乗れる車を紹介してゆきます。
しかし、自動車学校で習ったように、初めての車を運転の際は車検証を自分で確認するようにしてくださいね。

軽トラックの車検証、赤い枠内に注目

軽トラックの車検証、赤い枠内に注目

赤い枠内のアップ図

赤い枠内のアップ図

車検証には、車両の情報が記載されています。
上記画像の赤い枠内部分に、「乗車定員」「最大積載量」「車両重量」「車両総重量」と記載されています。
・乗車定員 :車両に乗れる人数です。1人55kg計算されます。
・最大積載量:荷台等に積込む事が出来る重量です。
・車両重量 :その車両、積載物を積まない単体での重量です。
・車両総重量:(乗車定員×55kg) + 最大積載量 + 車両重量 = 車両総重量となります。

各運転免許証で乗れる車の区分は、「乗車定員」「最大積載量」「車両総重量」で区分されているので、その部分に注意して車検証を確認しましょう。



<普通免許>

先ほども述べましたが、普通免許で運転できる車は
・車両総重量3500kg未満
・最大積載量2000kg未満
・乗車定員10人以下
をみたす車です。
普通免許というくらいですから、ミニバンやSUVを含め日本の自家用車は、ほぼすべて上の条件を満たしています。
かつて販売されていたトヨタメガクルーザーは車両総重量が3500kgを超えるグレードがありますが、まず見かけない車ですね。
また、タウンエースやバネット、ボンゴはもちろん、ハイエースやキャラバンといったバンも基本的に上の範囲内に入ってきます。
ただし、バンのなかには14人乗りのグレードもあり、注意が必要です。
見た目はハイエースでも14人乗りであれば中型免許が必要です。
これらのバンは保冷車や福祉車両であっても普通免許の範囲に入ってきます。
日本車のバンで注意すべき車種はダイナルートバン、デュトロルートバンです。
見た目はデュトロのキャブにH100系ハイエースの荷台をくっつけたという感じです。
後ろから見たらハイエースだから普通免許で乗れるだろうと安易に考えてはいけません。
最大積載量が1.25tのグレードと2tのグレードがあります。
2tのグレードはもちろん普通免許では乗れません。
1.25tの車でもカタログで車両総重量がぎりぎり3500kg未満ですので車検証を確認したほうがいいかもしれません。
トラックでは、タウンエーストラック、ボンゴトラックなどに乗れます。
最大積載量1.5tのクラスでは、ダイナ1tシリーズとアトラスF24のなかで運転できるグレードがあるようです。
ちょうど車両総重量が3500kg前後のため、エンジンの種類によって普通免許の範囲内におさまるのかおさまらないのかが変わってくるため、見た目だけでは判断ができません。

それでは海外の自動車はどのくらいまで乗れるのでしょうか?
アメリカで人気のフルサイズSUV、ピックアップトラックのなかでは普通免許で運転できないものもあります。
トヨタのタンドラは範囲内におさまるようですが、(グランツーリスモシリーズでおなじみの)ラムトラックはグレードによっては車両総重量が6000kgを超えます。
もっとも、ラムトラックなど日本でみたことはないですが…。
日本で人気の米国SUVといえばハマーですかね。
軍用車ベースのH1は普通免許の範囲外です。
シボレータホがベースのH2は、総重量がギリギリ3500kg以内のようです。
シボレーコロラドがベースのH3なら普通免許でも運転できそうです。現在も日本に輸入されているキャデラックエスカレードは範囲内におさまりそうです。
アメリカ新車販売台数で長年1位のピックアップトラック、フォードFシリーズはどうでしょうか。
最も大きくないF-150でさえも普通免許では乗れない場合もあります。
2017年モデルでは17インチタイヤのグレードは範囲内で18インチのグレードは範囲外です。
日本の普通免許で運転できない車が、アメリカで最も売れているのは驚きですね。

ヨーロッパのバンはどうでしょう。
プジョーシトロエングループと共同開発のトヨタプロエースは普通免許で運転できます。
日本国内で同じサイズの販売車はメルセデスのVクラスくらいでしょうか。 こちらも普通免許で運転可能です。

ハマーH2 燃費悪そう…

ハマーH2 燃費悪そう…



<準中型5t限定免許>

この免許は2007年から2017年の間に、普通免許を取得した人のみが持ち得る免許です。
・車両総重量5000kg未満
・最大積載量3000kg未満
・乗車定員10人以下
をみたす車を運転することができます。
日本のバンですと、最大積載量2tのクラスのバンも運転ができます。
ダイナルートバンや、クイックデリバリー200などです。
クイックデリバリーは生産終了となっています。
しかし、宅急便の車として現在も使われているのを見かけますね。

クイックデリバリー200 現在も活躍中

クイックデリバリー200 現在も活躍中

トラックではいわゆる2トントラックとよばれるクラスのトラック(エルフ、キャンター、ダイナなど)で、運転可能なものと不可能なものがあります。
たとえば、エルフの最大積載量2tのクラスを見ると、平ボディ(荷台の側面のみが板で囲まれているもの)はほとんど運転可能ですが、ワイドキャブ(運転席があるところが幅広)のロングボディでは架装無しでも範囲外となってしまっているものもあります。
カーゴトラック(荷台が箱のようになっているもの)もワイドキャブは範囲を超えるようです。
また、積載車もほとんどのものが範囲を超えます。
輸入車を見ると、先ほどのハマーは最も大きいh1でも運転可能なようです。
ヨーロッパのフルサイズバンも運転可能になってきます。
このクラスのベストセラー、フォードトランジットはリア4輪タイヤのグレードでもこの準中型5t限定免許で運転可能です。

フォード トランジット 先代モデル

フォード トランジット 先代モデル

逆に海外の自家用車で乗れないのは、アメリカのピックアップトラックの中の大きいモデルくらいでしょう。

フルサイズピックアップ:準中型では微妙そう

フルサイズピックアップ:準中型では微妙そう



<準中型免許>

新しくできたこの免許で運転できるのは
・車両総重量7500kg未満
・最大積載量4500kg未満
・乗車定員 10人以下
の車です。
トラックでは、2トントラックは積載車など架装をしている車でもても運転が可能です。
最大積載量3tのトラック(いわゆる2tトラックの大きいグレード。ワイドキャブのものが多い)もほとんどのものが運転可能です。
街中で見る3tトラックというとコンビニの商品を運ぶトラックなどです。
冷凍バンなども運転可能で積載車も運転可能なものが多いです。
一部クレーン付きの積載車で総重量が範囲外となってしまうものもあります。

デュトロワイドキャブの積載車。要車検証確認

デュトロワイドキャブの積載車。要車検証確認

エルフワイドキャブの1台載せ積載車。

エルフワイドキャブの1台載せ積載車。

上記画像の、デュトロワイドキャブの場合、2台積載タイプで架装重量があるため、総重量7,500kgを上回る場合があるために、車検証を確認しないと準中型では微妙です。
おなじ、ワイドキャブでももう1つの画像のエルフの架装の場合だと、総重量は7,500kgに満たないので準中型免許で運転可能となります。

2台積載車の車検証

2台積載車の車検証

赤枠の右はし。車両総重量が7,500kg超している

赤枠の右はし。車両総重量が7,500kg超している

最大積載量4tのトラックは、いわゆる4tトラック (レンジャー、フォワード、ファイター)では車両総重量が範囲外となってしまい運転できません。
しかし、2tトラックの最大積載量4tのグレードでは車両総重量が範囲内におさまるものもあります。
準中型免許を持っていればエルフ、キャンター、ダイナなどの2トントラックはほぼすべて運転できると考えてもよいのですが、荷台の架装が施してあるトラックは車検証を確認する必要があります。

4トントラック フォワード。準中型では乗れない

4トントラック フォワード。準中型では乗れない



<準中型免許の取得>

準中型免許は18歳から取得可能です。
さらに言うと普通免許を持っていない人でも、いきなり準中型免許を取得することができます。
新しく車の免許を取ろうというかたは普通免許だけでなく、準中型免許も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
準中型を扱っている自動車学校は普通免許よりは少ないですが、普通免許の1.1~1.2割増しの料金で取得することができます。
技能7時間、学科1時間の教習が増えます。
また、教習車が普通車と2トントラックになり、難易度は上がりますが値段のわりにお得です。
また、直接免許センターで直接受験することも可能です。

既に普通免許が持っているかたで、準中型をとる場合についてです。
2017年3月12日以降の新普通免許MTのかたは、自動車学校で学科1時間、技能13時間の教習が必要です。
値段は15~6万とお高いです。
もちろん直接免許センターでの受験もあるのでそちらも検討の価値があるのではないでしょうか。
ただし試験なので簡単ではなく、しっかりと準備する必要があります。

2017年3月12日以前に普通免許を取ったかたは、現在準中型5t限定免許となっています。
限定を解除し、準中型とする場合は、教習所で技能4時間の教習が必要です。
お値段は6~8万です。
1時間あたり約2万円です…。
直接運転免許センターで受験すれば受験料1回3000円です。
限定解除とはいえ、1発での合格は厳しいでしょうが。

つまりこれから普通免許をとって、その後に準中型もと考えているかたは、いきなり準中型をとったほうが安くなり手間も掛からないと言うことでしょう。



<まとめ>

新運転免許制度について、理解を深めて頂けたでしょうか?
免許の区分は、数字が多くイメージがわきにくいですよね。
しかし具体的な車種を考えれば、少しは考えやすくなるのではないでしょうか。
運転したい車が、準中型自動車のなかにあったなら免許取得や限定解除をしてみてはいかがでしょうか。
また、初めての車に乗る際はくれぐれも車検証を確認するのを忘れずに!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

(執筆:名古屋大学体育会自動車部)

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