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タクシーの第二種運転免許って誰でも取得できるの?

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タクシーの第二種運転免許って誰でも取得できるの?

街中を歩いていると、私たちが普段運転している車両とは違うナンバープレートを付けている車を見かけます。これは、俗にいう「営業ナンバー」と呼ばれるもので、普通車以上は緑色のプレートに白い字、軽自動車は黒いプレートに黄色い字で作られているものです。通常のナンバープレートとは逆の色になっています。

これらを営業目的で運転する際には第二種運転免許が必要になりますが、これは誰でも取得できるというものではありません。ここでは、第二種運転免許とはどのようなものなのか、また、免許の区分についても詳しく見ていくことにしましょう。

営業ナンバー(緑ナンバー)のトラック

営業ナンバー(緑ナンバー)のトラック

自家用ナンバー(白ナンバー)の積載車

自家用ナンバー(白ナンバー)の積載車

○営業ナンバーとは?

営業ナンバーとは、正確には「事業用自動車」と呼ばれるもので、私たちが普段乗っている自動車は「自家用自動車」と言われ、明確に区別されています。
事業用自動車とは、完全にその業務に就くために必要な車両のことで、商用としてもっぱら使用されるものを言います。つまり、個人や家族などの移動の目的で使われることなく、完全に業務用というイメージです。

街中で走っている車を見ると、工事現場から出てくるトラックが営業ナンバーだったり、郵便配達や宅配便、そして霊柩車などの車両にも営業ナンバーがついていたりします。営業ナンバーは、道路運送法、貨物自動車運送事業法に基づき定められているもので、国土交通省の運輸局の許認可がないと装着することができません。

あくまで、事業用かどうかの分類だけであり、ナンバープレートの色が違うからといって、第一種運転免許で運転ができないというものではありません。では、第二種運転免許が必要になる営業ナンバーの車両とは、どのようなものを言うのでしょうか。

○第二種運転免許とは?

第二種運転免許=商業用と考えている人もいるかもしれませんが、これには実は細かい規定があります。
厳密には、「旅客自動車」を運転する人が取得する必要のある免許で、さらに、その営業ナンバーの車両を用いて、旅客を乗せた事業を行う場合にのみ必要な免許です。この免許制度は、1956年8月より導入されました。

また、2002年6月1日からは運転代行でお客さんの自動車を運転する必要のある人にも第二種運転免許所持が義務となりました。つまり、路線バスや観光バス、タクシーの運転手、運転代行でお客さんの車を運転する場合には第二種運転免許と、その車両に合わせたものが必要になります。

ここで出てくるのが、前述の宅配便や工事現場のトラック、引越し業者のトラックや霊柩車です。これらの車両を業務に使う(荷物の運搬目的で使用する)場合には、第二種運転免許の必要はありません。
霊柩車は亡くなった方の遺体を運搬するのに用いられる車両ですが、法律上、遺体は貨物の扱いとなるため、運転の際は第一種運転免許で問題ないとされています。

また、車両を営業目的で使用しない場合(車検やメンテナンスなどの運搬、移動)にも、第一種運転免許で、その車両を運転可能な種類の免許を持っていれば運転が可能です。

つまり、営業ナンバーは事業用自動車の証、その中で、人を商業目的で運送する業務に就くのに第二種運転免許が必要になるということです。

路線バスは商業目的で人を乗せるから緑ナンバー

路線バスは商業目的で人を乗せるから緑ナンバー

ホテルのシャトルバスは、白いナンバー

ホテルのシャトルバスは、白いナンバー

○第二種運転免許にはどのようなものがある?

一口に第二種運転免許と言いますが、第一種運転免許と同じく、さまざまな種類があります。2004年6月9日の道路交通法改定で、さらに細かい分類がされるようになりました。

(1)大型第二種免許
大型車とは、特殊自動車、二輪車を除いた自動車のうち…
・乗車定員が30人以上
・最大積載量が6500kg以上
・車両総重量が11,000kg以上
のいずれかの条件に該当する車両のことを言います。
これらの大型車両を旅客運送目的に運転する場合、大型第二種免許が必要です。この免許を所持していると、以下の(2)、(3)の運転免許を必要とする車両も運転できるようになります。

(2)中型第二種免許
中型車とは、特殊自動車、二輪車を除いた自動車のうち…
・乗車定員が11人から29人までのもの
・最大積載量が3,000kgから6,500kgまでのもの
・車両総重量が5,000kgから11,000kgまでのもの
のいずれかの条件に該当する車両のことを言います。
これらの中型車両(具体的にはマイクロバス、4tトラックなどが該当)を旅客運送目的で運転する場合、中型第二種免許が必要です。また、大型免許と同じく、(3)の普通第二種免許を必要とする車両も運転できるようになります。

なお、道路交通法改定前の普通免許もこの中型第二種免許に該当しますが、限定条件が付いた状態での交付となるため、運転の条件は、旧普通自動車免許と同じ状態です。

具体的には、
・乗車定員が10人までのもの
・最大積載量が5,000kg未満のもの
・車両総重量が8,000kg未満のもの
の三条件に「すべて」該当していることが必須となります。

これらは、運転免許試験場や指定の教習所で限定解除の講習を受けることで、限定条件の解除が可能です。しかし、受験するためには第二種免許の取得条件である20歳以上で、さらに普通免許か大型特殊免許を取得してからの運転期間が通算2年以上である必要があります。

(3)普通第二種免許
中型車とは、特殊自動車、二輪車を除いた自動車のうち…
・乗車定員が10人までのもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・車両総重量が5,000kg未満のもの
の三条件に「すべて」該当している車両を旅客運送目的で運転する場合、普通第二種免許が必要です。

(4)大型特殊第二種免許
その名の通り、特殊な形状をしたもの。具体的には、ショベルカーのようにキャタピラを搭載していたり、建設系機械のように、特殊な状況で使用される車両を運転したりするのに必要な免許です。
大型特殊になる条件として、小型特殊に当てはまらないということが条件となりますが、具体的には、
・最高速度が15km/hを超えるもの
・長さ4.7m、幅1.70m、高さ2.80mのいずれか、またはすべてを超えるもの
のいずれかを満たす場合の特殊車両を指します。
なお、大型特殊第二種免許では大型特殊自動車のみの運転が可能になるもので、(1)〜(3)に該当する車両は運転することができません。

(5)けん引第二種免許
けん引の免許は、車両総重量が750kgを超える普通、中型、大型自動車、あるいは大型特殊自動車のけん引に必要になります。
第二種免許の場合、旅客運送の目的で、旅客用車両をけん引する場合にのみ必要です。かなり特殊な免許と言えます。

連節バスは単車扱いなので、けん引免許は不要

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全国でも珍しい、岐阜の連節路線バス

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○第二種運転免許を取得するための条件は?

第二種運転免許を取得するためには、まずは第一種運転免許を取得しておく必要があります。さらに年齢制限もありますので、詳しく確認していきましょう。

(1)大型、中型、普通、大型特殊免許の第一種運転免許を取得してから3年以上経過していること
なお、免許停止期間は含まれませんので注意しましょう。

(2)21歳以上であること
これは、18歳以上で取得できる第一種運転免許を取得して、3年以上経過しているという条件を考えると、一部の人を除き、すべての人が該当していると考えられます。

なお、けん引第二種免許を取得するには、(1)の条件のほか、以下のいずれかに該当していなければなりません。

(3)(1)の条件に加え、けん引第一種免許を取得済みであること

(4)大型、中型、普通、大型特殊の第二種免許を取得済みであること

つまり、指定の第一種免許を取得していて3年以上が経過している、けん引の場合は、けん引第一種免許を取得しているか、何かしらの第二種運転免許を取得していることが条件となるのです。

○第二種運転免許の試験の難易度は?第一種免許と比べると…

第二種運転免許は、第一種免許と基本的な部分は一緒ですが、採点基準は大変厳しくなっているのが特徴です。人の命を、お金を頂いて預かる仕事である以上、これは仕方のない部分と言えるでしょう。
なお、俗にいう一発試験(運転免許試験場でいきなり試験を受ける)という方法もありますが、その合格率はとても低いと言われています。

具体的には、適性試験、学科試験、そして技能試験に分類されます。

(1)適性試験
視力のほか、色彩、深視力といった項目が追加され、その他、聴力や運動能力の試験があります。 特に、視力は第一種免許の片目0.3以上、両目0.7以上から片目0.5以上、両目0.8以上と条件が厳しくなっているのが特徴です。眼鏡等の使用は問題ありませんが、すべての試験に合格する必要があります。
その他、聴力は10メートル離れたところから90デシベルの警報機の音が聞こえるかどうか、色彩では赤、青、黄色の3色が区別できるかなどの試験が行われます。

(2)学科試験
第一種運転免許の試験の形式と同じくマークシート回答の95問の出題となります。合格は90点以上で同じ条件ですが、第二種運転免許特有の問題が多く出題されていて、難易度は高くなっているのが特徴です。

(3)技能試験
該当する車種を用いて、教習コースを走行して合否を決定します。やはり、人の命を預かるという意味も込めて、点数こそ80点以上と第一種と変わらないものの、その採点内容は大変厳しいものになっています。
さらに、県によっては大きな車両が苦労する左折のコースが多く含まれていることがあったり、走行距離が長くなっていたりする場合もあるようです。

なお、技能試験は道路交通法施行規則に則って行われるということになっていますが、大型特殊とけん引の第二種に関してはその規定がありません。したがって、免許の実技試験に関しては、各都道府県にある運転免許センターによる試験を受ける必要があります。俗にいう一発試験というやつですが、合格するにはそれなりの根気が必要になるでしょう。

タクシードライバーになるには第二種免許が必要

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路線バスや観光バスドライバーも二種免許だ!

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営業ナンバーと第二種運転免許について細かく見てきましたが、いかがでしたか?第一種の免許と異なり、条件がそろえば、大型免許へいきなり挑戦できるというのもメリットですが、やはりそれなりの難易度がついて回ります。

また、営業ナンバー = 第二種運転免許ではないこともわかったのではないでしょうか。
免許を取得して運転をするということは、それなりの責任がついて回ります。特に、第二種になってくれば自分だけでなく、不特定多数のお客さんの責任を背負って運転することになるのです。
これから仕事等で取得しようと考えている方は、この条件や厳しさ、そして何よりも責任が伴うということをしっかりと意識して、安全運転に努めていきましょう!

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