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自分以外の人も地獄へ突き落す飲酒運転!~加害者、被害者にならないためにも~

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自分以外の人も地獄へ突き落す飲酒運転!~加害者、被害者にならないためにも~

道路交通法のお話をいくつか書いてきましたが、やはり最後は忘れてはならないのが「飲酒運転」ではないでしょうか。
今まで過去に何度もテレビや新聞などで「飲酒運転による死亡事故」が報じられているにもかかわらず、いまだにそのトラブルはなくなりません。また、死亡事故に発展しなかったとしても、警察に検挙され、人生を棒に振ってしまっている人たちもいます。
ここでは、実際にあった事例や、誤った認識の例をいくつか挙げながらお話をさせていただきます。改めて飲酒運転の恐ろしさを知ってもらうとともに、意地でも「飲んだら運転しない!」を再確認していただければと思います。

ちょいと、生ビール一杯だけ… でもダメ!

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○飲酒運転とは…?

飲酒運転というのは、道路交通法上は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられています。具体的には…

・酒気帯び運転
呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg以上、あるいは血中濃度が1ミリリットル中0.3mg以上の場合。
罰則は呼気中のアルコール濃度が1リットル中0.15mg以上、0.25mg未満の場合と、0.25mg以上の場合に分かれています。

・酒酔い運転
アルコール濃度は関係なく、酒酔いの状態で正常な運転ができないと判断された場合。

という定義となっています。少しなら酒気帯び、結構飲んだら酒酔い運転というわけではないんですね。つまり、どのくらいお酒を飲んでいるかではなく、ほんのちょっとでも検出されたら、そこで酒酔い運転になる可能性があるということです。

飲酒運転に係る違反点数と行政処分

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○飲酒運転に関する法律について

道路交通法第65条第1項では、「何人(なんぴと)も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。意味合いはそのままで「酒を飲んだら運転してはいけない」ということなのですが、この車両等にはさまざまなものが含まれています。
車両等とは、自動車、オートバイはもちろんのことなのですが、自転車をはじめとする系車両や電車などもすべて対象になるほか、牛や馬なども対象です。つまり、乗り物と呼ばれるようなものは、すべて取り締まり対象ですよということですね。ただし、取り締まり対象は道路交通法で定める「道路」のみという限定的なルールとなっています。

しかし、道路交通法で言う道路とは、通常、私たちが言う道路のほか、私道や標識、ガードレールといったさまざまなものも含まれているのです。「私道だから関係ない…」という人がいますが、それがすべて当てはまるとは限りません。
細かい定義を見ていくと、道路交通法で言われる道路とは、

・道路法第2条第1項に定める道路(附属施設等を含む。)…都道府県道や市町村道、高速自動車国道など
・道路運送法第2条第8項に定める自動車道…専用自動車道や一般自動車道など
・一般交通の用に供するその他の場所

と定められています。難しいのは最後の「一般交通の用に供するその他の場所」ですが、これにはさまざまな判例があり、一概に言うことはできません。私道であっても該当する場合がありますし、過去には、コンビニエンスストアの駐車場が道路に該当したという例もあります。

お酒を飲むのは楽しいですが・・・

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呑み屋さんも提供者ならNG?!

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○具体的にどのような罰則が定められている?

平成19年に罰則が強化され、平成21年には行政処分の内容が強化されても、やはり飲酒運転は撲滅するに至っていません。ここでは、具体的にどのような罰則が定められているのかを見ていくことにしましょう。なお、ここで挙げている行政処分は、過去の累積がない状態で算出したものです。

(1)酒酔い運転
行政処分として、点数35点…これは、免許取り消しの点数(累積15点以上)に該当し、3年間は免許の再取得ができません。
また、罰則としては5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。

(2)酒気帯び運転
行政処分として、0.25mg/l以上だと点数25点…これは、免許取り消しの点数に該当し、2年間は免許の再取得ができません。
0.15mg/l以上、0.25mg/l以下の場合は点数13点…これは免許停止(6点以上)の点数に該当し、90日間は自動車の運転をすることができません。
また、罰則としてはアルコール量に関係なく、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

ちなみに、体重60kgの人の場合、血中アルコール濃度が1ミリリットル中0.3mgを超える基準は、ビール(アルコール5%)なら350mlサイズ1缶でアウト。焼酎(アルコール25%)なら、1/3合でアウトです。

もちろんそれ以下なら運転していいわけではなく、体重、体調により残存アルコールも変化しますので、そもそもアルコールを入れないという強い気持ちが必要です。

さらには、これでおしまいだと思ったら大間違いです。実は、飲酒運転に関する罰則が強化され、運転をした人だけでなく、それに関わる人にも厳しい罰則があります。

(1)お酒を飲んだ人に自動車を提供した場合
行政処分こそありませんが、罰則は前述の罰則が同じように科されます。つまり、飲酒をしていると分かっていて自動車を貸してしまった場合、その人の状態云々ではなく、自分も罰せられるということです。

(2)お酒を提供した場合、あるいはお酒を勧める、またはその人へ自動車の運転を要求した場合
お酒を提供したお店の人や個人、または送迎等をその運転者に要求したことが発覚した場合、以下の罰則が科されます。
酒酔い運転の場合は3年以下の懲役、50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役、30万円以下の罰金

くれぐれも運転をすると思われる人にはお酒を勧めないように、そして飲んだと分かっている人に送迎の要求等をしないように十分注意が必要です。

○ありがちな飲酒運転の間違い

飲酒運転に関しては、色々な噂があります。「○○をしたら飲酒運転にならない」「△△したら、車を運転しても捕まらない」など…。これにも大きな間違いが含まれているものがありますので、実際に飲酒運転で検挙された人たちが言ったとされる言い訳を元にいくつか検証してみることにしましょう。

(1)車の中で6時間寝たから大丈夫!
これは、数時間しっかりと眠れば、アルコールが飛んで検知されないという噂を信じたパターンです。しかし、これは大きな間違い!
実は、いくら眠っても体内でアルコールが分解されず、残っている場合があります。特に、深酒をした場合は十分な注意が必要になりますので、くれぐれも眠ったからと運転をしないように注意しましょう。
実際に眠ったから、あるいは時間が経過しているからと車を運転し、アルコール検知で引っかかった人は数知れず。実際のところ、本当に眠っていたかどうかは怪しいところですが、いかなる処置をしたとしても、飲酒運転の扱いとなります。

(2)ノンアルコールビールだから飲んでも飲酒運転にならない!
アルコールが苦手な人の為に開発された、ノンアルコールビール。しかし、この言葉に騙されてしまうと、飲酒検知に引っかかる可能性があります。

というのも、ノンアルコールビールはアルコール濃度1パーセント未満のビールのことを指し、「全くアルコールが含まれていないという訳ではない」のです。つまり、アルコール濃度が0.9パーセントのビールだとしたら、それは立派にアルコールを摂取したことになります。もちろん、飲酒検問ではアウトとなる可能性もあるため、少しでもアルコールが含有されている飲料は絶対に飲んではいけません!

中には完全にアルコールが含まれていないものも販売されているようですが、こればかりは成分をしっかりチェックして飲む必要があります。しかし、ビールのにおいは残るため、飲酒検問では疑われる対象となるでしょう。念のため、ノンアルコールビールと書かれていても、乗り物を運転する場合は一切飲まないことをおすすめします。

(3)自転車だから飲酒運転でも問題ない!
おそらく、この認識をしている人は、以前の道路交通法で考えているのではないでしょうか。というのも、現在でもそうなのですが、自転車の場合の罰則は酒酔い運転の場合のみとなっています。ただし、酒酔い運転と認定されれば赤キップ…つまり、検察に身柄を送られ、最悪の場合は裁判に!…決して笑えることではありません。

ただし、自転車の酒気帯び運転には厳密な罰則がないのは変わりませんが、何かしらの理由で2回警察に摘発されてしまった場合、「自転車運転者講習」を受けることになりました。万が一事故を起こしたり、他に危害を加えたりした場合は刑事罰もありますので、絶対に運転しないようにしましょう!

(4)運転者が飲酒運転をしているのだから、私には関係ない!
前述の「具体的にどのような罰則が定められている?」で説明しましたが、これも、そうとは言い切れません。本当に一切関係のない間柄ならそう言えるかもしれませんが、現在では「ほう助」という言葉がよく使われます。

たとえば、酒に酔っている人に対して自動車を貸してしまったり、飲酒運転だと分かっていて、その人の運転する車での送迎を要求したりすることを指します。また、自動車に乗ると分かっている人に対し、アルコールを提供する場合も同様です。最近、お店に「自動車を運転する人にはアルコール類の提供はしません」と書かれているのはこのためですね。
では、飲酒運転を知らないで同乗したらセーフなのかというと、実際にはセーフという判断になるのだそうです。しかし、ある程度お酒を飲んでいたら、知らないでは済まされないのではないでしょうか。
「飲酒運転を絶対にしない、させない」の鉄則はしっかりと守り、知らないうちに加害者側に回らないよう注意が必要です。

(5)飲酒運転時は道路交通法で定められた行政処分や罰則のみで済む!
そうなるとは限りません!事故を起こせば、物損、あるいは人への被害が想定されます。それらに対する賠償責任は別途生じますし、他の交通違反がある場合は、別途飲酒運転用の行政処分等が科されることもあるのです。加えて社会的制裁のほうが大きくなる場合もあります。
飲酒運転をすれば、検挙されるだけでなく、関係のない人たちの人生を狂わせてしまう可能性もあるということをしっかりと肝に銘じておかなければなりません。

警察による取締りも、度々行われる

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飲酒運転は判断能力が鈍り、事故になりやすい

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○呼気検査を拒否するとどうなるの?

呼気検査…警察の取り締まりに密着した番組などを見たことある人であれば、一度は見たことがあるシーンではないでしょうか。検査を受ける人が風船を膨らますように求められ、検知管を使ってチェックをする。厳密には、呼気検査は任意で応じることになっていますが、実際には強制的に検査をさせられることになるようです。

道路交通法第67条第3項では、警察官が必要に応じて呼気検査をできるように定められています。つまり、その呼気検査を求められた際に拒否をしてしまったら、その時点で道路交通法違反ということになってしまうのです。任意なのにおかしいと思うかもしれませんが、これに関しては、道路交通法で定められています。

また、その検査を妨げてしまった場合も同様です。以前の事例では、アルコール濃度を測る「検知管」を割ってしまい、公務執行妨害で逮捕されたということがありました。呼気検査に応じていても、一切邪魔をしてはいけません。
これらの行為は「飲酒検知(呼気検査)拒否罪」と言われ、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。また、この結果、酒気帯び運転、あるいは酒酔い運転と認定された場合、その罰則に前述の罰則が加算されてしまうので注意しなければなりません。

言葉は大変悪いのですが、何もやましいことがなければ、さっさと警察官の求めに応じ、検査を受ければいいだけの話です。

逃げるということは、飲酒をしていると言っているようなものではないでしょうか?一斉検問の場合は別ですが、それ以外で求められる場合は、明らかに飲酒していると思慮される場合になります。それだけ行動が不審、あるいはものすごい運転をしているという状態なのでしょう。
どんな状況であっても警察官の求めには素直に応じ、違反が発覚した場合、やってしまったことは仕方がありません。罪は素直に認め、償いをしていかなければならないのです。

飲酒運転は絶対にしない!!ほとんどのドライバーが守っていることでしょうし、「またその話かよ…」と呆れていることと思います。
しかし、警察庁のHPをチェックしてみると、飲酒運転はここ10年で半分程度にまで減ってはいるようですが、まだまだ1日10件前後のペースで検挙している計算になります。実際には、見つかっていない人を含めると、もっと多いのではないでしょうか?

自分だけでなく、関係のない周りの人までも地獄へ突き落す飲酒運転。くどいようですが、「飲酒運転を絶対にしない、させない」を合言葉に、飲酒運転を撲滅していきましょう!

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