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道路交通法は絶対!?~覚えておきたい例外規定…もし違反に納得がいかなかったら?~

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道路交通法は絶対!?~覚えておきたい例外規定…もし違反に納得がいかなかったら?~

意外と知らない交通法規に続き、道路交通法で定められている例外規定についてお話を進めていきます。

例外規定とは、道路交通法上は違反であっても明確な理由があり、それが認められる場合、違反にはならないというものです。しかし、違反にならないからといって、それを推奨するものではありません。

あくまで万が一の時の知識として捉えて、このコラムを読んでいただけますと幸いです。

また、違反だ!と捕まえられても、納得のいかない場合ってごくごく普通にあると思います。ここでは、合わせて違反に納得がいかなかった場合の対処法についても一緒に見ていくことにしましょう。

トヨタ:クラウンのパトカー(県警配備)

トヨタ:クラウンのパトカー(県警配備)

○道路交通法には例外が沢山定められている!

道路交通法では、さまざまなルールが定められていて、それを守らないと交通違反となり、自動車の場合は切符処理、自転車の場合は運転者講習の受講を求められます。もちろん、交通ルールやマナーを守って運転していれば、警察に停められるということもないでしょう。

しかし、道路というものは地域によって特徴も異なりますし、同じような地形、道路であっても、その地域によって微妙にルールが違うこともあります。もちろん、勝手には定めることができず、警察への届け出などが必要になるので手間はかかります…。ただし、それによって普通はNGになる行為であっても、セーフになってしまうこともあるのが現状です。

また、県道や国道といった大きな道路でも、道路交通法だけでは片付けきれないルールもいくつかあるのが現状です。その状況に合わせて、○○の場合は例外といったルールが定められていることがあります。この場合は、交通違反になりそうな場合でもならない、あるいはその逆で取り締まられることもあるのです。
ただし、そのルールは私たちが勝手に可否を決められるものではなく、取り締まりに当たる警察官の判断にゆだねられます。

○主な交通違反に定められている例外規定について

では、一体どのような場合に例外規定が定められているのでしょうか。自動車の免許を取っている人であれば、あるいは普段から運転している人であればご存知の方が多い道路交通法を中心に見ていくことにします。

(1)座席ベルト装着義務違反
いわゆる「シートベルト」の着用を怠った時の違反です。天気の良い日は特に、日中警察官があちこちで見張っているにもかかわらず、堂々とシートベルトをしないで運転する人が後を絶たないとか…。反則金こそないものの、反則点数が1点、繰り返し見つかったら免許停止になる恐れもありますので注意しなければなりません。

シートベルトには着用の義務がない場合がいくつかあります。たとえば、妊婦さんや怪我、病気や障がいの影響でシートベルトをすることにより、健康保持が難しいと判断される場合です。妊婦さんはお腹を締め付けることで体内の胎児に影響があるでしょうし、骨折などで圧迫されると危険になる場合も考えられます。
また、どうしてもシートベルトの着用が難しい場合もあります。それは、乗車定員を超えて子どもたちを乗せるような場合です。子ども(12歳未満)の乗車人数は大人(12歳以上)の1.5倍まで乗車させることが認められています。このような場合、シートベルトの数が足らず、シートベルトが着用できないのはやむを得ないことです。

その他、極度の肥満、あるいは座高の高低が認められる場合や緊急車両の運転席以外の乗車装置に乗る時、警察の緊急事態時、郵便物の集配業務など、さまざまな条件があります。

ただし、郵便物の集配業務の場合は、道路交通法第七十一条の三第二項で
「当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。」と定められています。

長くなりましたが、私たちの生活で身近なところだと妊婦さんや怪我、病気、障がいなどの影響で着用が困難な場合が挙げられるでしょうか。また、子どもを多く乗せる場合、シートベルトを付けなくてもいい、ということでは決して無く、チャイルドシートの活用など、安全面には十分配慮しておくことが大切です。

駐車禁止の交通標識(上)

駐車禁止の交通標識(上)

街の風景に紛れそうな、交通標識

街の風景に紛れそうな、交通標識

(2)駐車禁止、駐停車禁止
座席ベルトの違反と合わせて減らないのが駐車禁止、駐停車禁止です。意外と間違いが多いのですが…
停車は「5分以内」駐車は「5分以上」という認識を持っている人がいるようですが、厳密には「運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止」のことを言います。5分という時間は「荷物の積み下ろし」に関する時間で、5分以内であっても運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態の場合は「駐車」の扱いとなるので注意しましょう。

違反は放置駐車違反と駐停車違反に分かれていますが、さらに、それぞれ「駐停車禁止場所等」「駐車禁止場所等」で違反点数や違反金が異なります。

多くの場合、放置駐車違反として認定されるのですが…
駐停車禁止場所等の場合、違反点数が3点、違反金が18,000円、駐車禁止場所等の場合は違反点数が2点、違反金が15,000円です。

駐車禁止の場所の場合、停車をしても違反にはなりませんが、駐車か停車かの判断をするのは取り締まりを行う警察官であり、自分ではありません。また、駐停車禁止場所であっても、緊急時と認められる場合は停車が認められます。なお、故障車を停めておく行為は駐車行為となりますので注意が必要です。
「故障中」という張り紙をしていても、駐車禁止区域に停めておくことは駐車違反となります。

なお、駐車違反に関して、免許の違反点数が累積されない裏ワザなるものをよく見かけます…。

確かに、一定の手続きを取れば、駐車違反の行政処分時に交付される青切符(交通反則告知書)が発行されないため、その時には免許の違反点数は累積されません。点数の累積が危ない人からしたら一見ラッキーな手続きのように見えますが、これには十分気を付けてください。

違反点数の累積がない場合、放置違反金の納付を求められることがあります。基本は運転者が支払うものですが、それでも放置されてしまった場合は所有者に責任が移りますので注意しましょう。また、放置違反金を納付することで、違反点数の累積は免れられますが、放置違反金の支払いの履歴は残ります。

これが半年以内に4回以上の累積となると、その車両の使用停止が求められることになっています。あくまで車両の使用停止であり、本人の免許には傷がつかないのは何だか納得がいきませんが、現状のルールではそのような措置が取られるようになっているのです。

駐車違反は立派な交通違反であり、ルール違反をしてしまった人が出頭し、違反点数および罰金を支払うのが一番です。催促を放置してお金を払えばもみ消してもらえる…ではなく、悪いことをしてしまったことへの反省を示すためにも、出頭して行政処分を受けるようにしてほしいものですね…。

高速道路での速度標識

高速道路での速度標識

左から、最低・貨物の制限・その他の制限速度

左から、最低・貨物の制限・その他の制限速度

(3)制限速度(速度超過、最低速度違反)について
どの道路にも、必ず制限速度が定められていて、それ以上の速度で走ったり、高速自動車国道では、最低速度を下回る速度で走ったりすると違反となります。しかし、場所によっては速度制限の標識が立っていなかったり、どうしたら良いかわからない場合ってあったりしませんか?

基本的に、速度標識のない一般道の制限速度は60km/hと定められています。ただし、一部地域ではそれに対しても例外があり、標識すらない場合もありますので注意が必要です。たとえば、神奈川県横浜市と川崎市では、例外として速度標識等による指定がない道路の制限速度は40km/hと定められています。

ただし、この制限速度はあくまで「最高速度」であり、この速度を無理して出す必要はありません。道路が狭くて危険な状況だったり、悪天候などで速度を出すのが難しかったりする場合は速度の出しすぎに注意しましょう。

○例外規定はどうしたら把握できる?

では、このような例外規定はどうやって知ることができるのでしょうか?実際には、道路交通法をこと細かにチェックする以外に方法がありません。重要な更新や変更に関してはテレビのニュースでも取り上げられ話題になりますが、例外規定に関しては自分で把握する以外に方法がないのです。
「知らなかった」「違反になると思わなかった」は通じず、皆一律に違反として取り扱われます。もし、どうしても違反に納得がいかない場合、不服を申し立てることも可能です。

交通取締時の移動本部車

交通取締時の移動本部車

ウッカリで交通標識を見落としても違反は違反

ウッカリで交通標識を見落としても違反は違反

○もし、交通違反の取り締まりに納得がいかなかったら…

覆面パトカーや白バイ、あるいはパトカーや警察官が隠れていて、知らぬ間に捕まってしまうことがあります。流れとしては、青切符を切られ、違反金の支払い書類が渡され、最後に違反をしたというサインをするのですが、もし、その違反に納得がいかない場合はどうしたら良いのでしょうか?

その場合は、最後に求められるサインをしなければ良いのです。ただし、この場合は取り締まりに不服があるということとなり、最悪の場合、裁判所への召喚を求められることがあります。もちろん、サイン後も不服の場合は申し立てをすれば、否認することが可能です。

否認をしたところで、あるいは後日否認調書を作成されます。そこへサインを行い、その後は状況によって変わってくるので何とも言えませんが…。どうしても納得がいかず、反則金の支払いにも納得がいかない場合は、略式、あるいは本裁判まで戦うことも視野に入れておかなければなりません。

警察官にも間違いはありますし、絶対にやっていないことを認める必要はありませんが、罰則から逃れるという言語道断な理由は認められません。否認をするには明らかな理由が必要となるため、不服を申し立てるのは本当に納得がいかない場合だけにしましょう。

道路交通法の例外規定というのは、さまざまな状況に対応するために設定されているものであり、私たちの交通ルールの抜け穴を作るためのものではありません。うっかり、あるいは知らないうちに違反をしてしまうこともありますが、捕まった場合は、それ相応の対応をしなければならないということは忘れないでください。

中には、無事故無違反でずっと運転し続けている人もいます。心配な人は警察へ問い合わせるなどの措置をとっても損はありません。

道路交通法はどんどん変わってきています。違反するつもりはないのに違反してしまい、気分的にも嫌な思いをしないためにも、定期的に道路交通法をチェックしてみてはいかがでしょうか!?

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