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あなたは大丈夫?意外と知らない交通法規で違反者続出!?

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あなたは大丈夫?意外と知らない交通法規で違反者続出!?

自動車の免許を取得するとき、ほとんどの人が教習所へ通ったり、合宿による免許取得を目指したりするでしょう。中には、指定の教習所で一発取得を狙う人もいるかもしれません。

その中で、いろいろな交通法規に関する勉強をしますが、すべてが網羅されることはほとんどありません。というのも、あまりにも量が多すぎて、すべてをまかなうのはなかなか難しいというのが現状のようです。

ここでは、意外と知られていない道路交通法で定められている法規に触れていきます。ちょっとしたことで、楽しいドライブや日常生活で違反が生じてしまうと、嫌な思いをするのは自分…。普段捕まっていないから…ではなく、改めて交通法規についてチェックしてみませんか?

道路交通法第92条に基づき、運転免許が交付される

道路交通法第92条に基づき、運転免許が交付される

○免許停止と免許取り消しについて

まずは、違反というと「点数」と「反則金(罰金)」を想像する人も多いでしょう。日本の交通違反は、「加点方式」を採用していて、それぞれの違反に点数が定められていて、これがどんどん累積していくことで、免許の停止、取り消しへとつながります。その点数が累積6点以上14点以下になると「免許停止」、15点以上になると「免許取り消し」と言われていますが、これは、行政処分歴が0回の人のみです。
ここでいう行政処分とは、免許停止、取り消しのことを指し、違反の累計点数が6点以上のことを指します。処分歴が1回になると、免許停止は3点以上、取り消しは9点以上と厳しくなり、以降、処分歴の回数によって処分対象になる点数がどんどん少なくなるのです。
ただし、行政処分を受けてから1年間以上、無事故、無違反を達成した場合は処分歴が0回に戻り、通常の加点方式が採用されるようになっています。これは、累積点数についても同様で、違反時から1年以上無事故、無違反だった場合は累計されず、0点からのスタートとなるのが特徴です。
なお、免許停止の期間は、累積の点数や行政処分歴の回数によって異なり、最短で30日(累計6〜8点、行政処分歴なし)、最長で180日(累計3点、行政処分歴4回以上)となっています。

過去3年間において行政処分歴が一度も無い人が免停日数表中の初回(15点で免許取消)です

過去3年間において行政処分歴が一度も無い人が免停日数表中の初回(15点で免許取消)です

○具体的な違反名でチェックしていくと…

では、行政処分に関する内容、違反点数の累計方法が分かったところで、あまり知られていない違反名を具体的にチェックしていきます。ほとんどのものが当たり前といえば当たり前なのですが、それが違反につながらないという認識の人も多いのだとか。過信は禁物です!しっかりと内容を確認し、安全運転につなげていきましょう。
なお、道路交通法違反には、やむを得ない場合などの例外規定があります。これから紹介する物にも同様の例外規定が定められているものもありますが、それはまたの機会に。

(1)過労運転等
どちらかというと、「居眠り運転」という言葉の方が皆さんにはなじみがあるのではないでしょうか?
ここでいう過労とは、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」を言います。(道路交通法第66条より)つまり、何かしら体調が悪い時や、ケガをしている時などには一切運転はしてはならないのです。

近年では、長距離バスや大型トラックの運転手、タクシードライバーなどの長時間勤務が問題になっていますが、これは決して他人事ではありません。極端なことを言えば、風邪を引いていたり、腕や脚の捻挫などでも運転をしていたりする人がいますが、これらも処罰の対象になる可能性があります。

自分は大丈夫!と思っている人は要注意…万が一のことを考えるとシャレにならないので、本当にちょっとでもおかしいときは、仕事でも運転しないようにしましょう! 点数は25点、最低でも2年間は免許を取得することができない「免許取り消し」の行政処分となります。反則金は科されませんが、100万円以下の罰金刑、あるいは懲役刑となる重大な交通違反です。

(2)横断歩行者等妨害等
よく、教習所では「歩行者は優先!」というのをしつこく教え込まれた人も多いのではないでしょうか。特に狭い道や横断歩道、交差点など、人との事故が起きやすい部分では注意しなければならないのは分かっているのですが…。結構多いのが、この歩行者の横断を邪魔してしまい、パトカーや白バイに捕まってしまうパターンです。

道路交通法38条および38条の2によると、横断歩道又は自転車横断帯を通過する際には、明らかに歩行者などがいない場合を除き、徐行で走行(すぐに停まれる速度)しなければならないとあります。また、交差点(横断歩道あり)およびその直近で横断歩道が設けられていない場所であっても、歩行者が優先で、その歩行の邪魔をしてはいけないとなっているのです。

これが意外と見張られていることに気づかず、歩行者が自動車にぶつからないだろうと、そのまま(徐行などで)通過してしまう人がいます。しかし、これは立派な横断歩行者等妨害となり、立派な交通違反となってしまうのです。

交差点などで、後ろの車が詰まってしまうことは心苦しいかもしれませんし、中には「早く行け!」と煽ってくる車もあるかもしれません。しかし、基本的には歩行者がどんな状況でも優先です。歩行者、自転車を見つけたら徐行し、通行の妨げにならないような運転をするようにしましょう!
なお、反則点数は2点、反則金が9,000円(普通自動車)となります。

(3)幼児等通行妨害
(2)の歩行者に関連して、幼児等の通行妨害も道路交通法違反となりますので、十分な注意が必要です。
道路交通法第71条にその詳細が記されていますが、幼児等の範囲は広く、幼稚園児はもちろんのこと、小学生や身体障がい者用の車いすの方などを指します。厳密には監護者(保護者など)を伴わない…とありますが、念のため、小さいお子様や体の不自由な方を見かけたら、その通行は邪魔しないよう注意しましょう。

また、幼稚園や保育園、幼稚園バスなどの送迎バスの近くを通過する場合は、安全を確認しなければならないとあります。具体的には、徐行を行い安全確認するのですが、これを怠ると幼児等通行妨害となってしまうのです。

最近では、学童保育などの送迎車や介護施設の送迎車両も多くなってきています。安全に気を配るにこしたことはありませんので、見かけた場合は十分注意して走行するようにしましょう。
なお、違反点数は2点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。

横断歩道。安全確認するべき場所である

横断歩道。安全確認するべき場所である

(4)乗合自動車発進妨害
意外と知られていない違反が、この乗合自動車発進妨害です。
乗合自動車とは、主に路線バスのことを言うのですが、路線バスは停留所に停止する際、左のウィンカーを出し、停車します。また、発進の際には他の車同様、右のウィンカーを出し、発車しようとするのですが、その発進を妨害してはいけないというものです。

教習所では、もしかしたら「バスの発進は邪魔をするな」という程度でとどめられているかもしれませんが、これは交通違反の対象となります。バスってどうしてもスピードを出すことが難しいため、ノロノロ運転になってしまいがち…。邪魔だ!と抜いていく人たちも多く見られますね。
もちろん、道路交通法の許す範疇(はんちゅう)で追い抜いて行くのは構いませんが、発進時の邪魔だけはしないように注意が必要です。
なお、違反点数は1点、反則金は7,000円(普通自動車)となります。

(5)最低速度違反
最低速度…あまり聞かない言葉ですが、実は、最低速度の表示されていない箇所においても、最低速度が定められている箇所があります。それは、「高速自動車国道」です。高速自動車国道では、標識等で定められている区間を除き、基本は最低速度が50km/h、最高速度が100km/hと定められているのは教習所で習いますね。この違反は、その最低速度を下回って走ってしまった場合のことを言います。

速度違反と言うと、超過ばかりを想像しますが、この最低速度を守らないことは、重大な交通事故につながるのです。特に、高速自動車国道では最低速度と最高速度の差が50km/hに達します。最高速度の差はそのまま追突の危険度へと直結し、決して油断できないのです。
「スピード出すのは怖いから…」という人は、高速自動車国道を利用するのは控え、一般道、あるいは自動車専用道路を利用するようにしましょう。状況によっては、速度を出さないことが危険につながることもあるのですね。
なお、違反点数は1点、反則金は6,000円(普通自動車)となります。

速度超過だけが違反じゃない

速度超過だけが違反じゃない

高速道路や自動車専用道路

高速道路や自動車専用道路

(6)安全不確認ドア開放等
ドアを開けて乗り降りする際には、自分だけでなく、同乗者が乗り降りする際にも気を配らなければなりません。また、それが原因で相手の車を傷つけてしまったら…と、そこまでしか認識のない人も多いようです。
もちろん、自分たちのドアの開け閉めが原因で相手の車に傷をつけてしまった場合は、弁償等の行為になりますが、ここでは、そのことを言っているのではありません。あくまで、安全を確認せずにドアを開け、乗り降りをしようとしてしまった「行為自体」が罰則の対象となっているのです。
つまり、「相手に危害や損害が発生したかどうかは別問題」として、警察等が危険だと判断した場合、この違反に該当してしまいます。ほとんどの方は、乗り降りの際に安全を十分に確認しているかと思いますが、強風等でドアを開けた瞬間、全開で持っていかれてしまうこともあります。

安全確認は何度行っても見落としや想定外のことがあるかもしれません。くれぐれも事故のないよう、特に小さなお子様を乗せている場合は注意が必要です。助手席、あるいは後部座席のドアを不用意に開けられてしまった場合も運転者の責任となります。

このほかにも、意外と知られていない交通法規があるかもしれません。興味のある方はインターネットなどで情報を検索してみるのも良いでしょう。

○交通法規は年々厳しくなってきています!

道路交通法は、年を追うごとに安全を目的として内容が厳しいものとなってきています。特に、免許を取って何年も経っている方は、注意しなければなりません。最近では、飲酒運転などの危険行為に関する罰則が厳しくなるなどの処置が施されていますね。

また、平成27年6月1日からは自転車を運転する人に対し、一定の違反行為による摘発が2回以上あった場合、公安委員会から講習を受けるよう義務付けられました。3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金となり、講習を受けた場合と比べ、10倍近い出費となるなど、その範囲は自動車に留まらなくなってきているのが特徴です。

免許更新の際に冊子が配布され、そこで道路交通法の改定について知ることができますが、その前でもタイミングを見て、インターネットなどで確認するのも良いでしょう!

「違反は、捕まらなければ違反ではない」と、とんでもないことを言う人がいます…。しかし、そんなちょっとした気持ちが、重大事故、あるいは死亡事故につながることがあるのが現状です。運転中にオーディオ操作をしていて、通学中の小学生の列に車が突っ込んだなどといった事故も後を絶ちません。

「見つからない=違反ではない」という認識を持っている方は、今すぐその認識を改め、安全運転を心掛けていただければと思います。

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